利用できる制度

自立支援医療【精神通院】

精神科の外来通院時の診療費・薬代(入院は対象外です)、精神科デイケア・精神科訪問看護の利用料が対象になります。
申請後に交付される「自立支援医療受給者証」を通院先医療機関の窓口へ提示すると、医療機関等での自己負担額が1割で利用できます。また、収入状況に応じて、1ヶ月の上限額も定まります。1ヶ月以内で限度額を超過すると、その月は限度額以上支払う必要がなくなります。
※ただし申請時に、利用する医療機関等を指定する必要があります。

自己負担上限額(月額)

※重度かつ継続とは・・・
統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害など、一定の精神疾患を対象とし、治療を有することを医師が判断したもの。

※注意※

市町村民税(所得割)が23万5千円以上の方で、「重度かつ継続」に該当しない方は自立支援医療の対象外となり、医療保険の3割負担となります。

申請手続き

下記の必要書類を用意して、市町村担当窓口(飯塚市であれば障害福祉課)にて申請します。

【申請に必要なもの】

  • 医療保険証
  • 印鑑(認印でもよい)
  • 診断書(通院先の主治医に作成してもらいます) *当院の診断書料は3,000円(消費税別)です。
  • 所得確認ができる書類(年金支払い通知書、年金振込用通帳等
  • マイナンバーカード
※注意※

申請時に、通院医療機関・薬局・デイケア・訪問看護、それぞれ利用する機関を指定する必要があります。役場の申請用紙に、利用指定機関(名称・所在地・電話番号)を記入する欄がありますので、確認して申請に行きましょう。

  • 飯塚記念病院
  • 心のクリニック 飯塚

有効期限

受給者証の有効期限は1年間です。受給者証に有効期限が記載されますので確認しましょう。
また、有効期限の3ヶ月前から更新の手続きができます。

その他

申請後、受給者証が交付された後、利用者様の名前や住所、医療保険、通院先が変更となる場合は、必ず市町村役場にて手続きをしてください。