利用できる制度

高額療養費【限度額認定証】

1ヶ月(月始め〜月末)の入院治療費の自己負担額が、定められている限度額を超えた場合に適用されます。ただし、食事代、日用品費、部屋差額代等は除きます。

70歳未満の方

自己負担限度額は、所得や支給回数等により変わってきます。

所得区分 自己負担限度額
(3回目まで)
自己負担限度額
(4回目以降/多数該当)
①区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
②区分イ
(標準報酬月額53万〜79万円の方)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
③区分ウ
(標準報酬月額28万〜50万円の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
④区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
57,600円 44,400円
⑤区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) 35,400円 24,600円
  • ※「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
  • ※住民税非課税の方は、「高額療養費限度額適用認定証」と食事代の減額のための「標準負担額減額認定証」を同時に申請することができます。
申請窓口
国民健康保険市町村役場の国民健康保険担当の窓口
政府管掌健康保険全国健康保険協会
健康保険組合各組合事業所
申請手順

印鑑と医療保険証とマイナンバーカードを持って上記窓口へ行き、申請します。
申請が認証されると、「高額療養費限度額適用認定証」が交付されます。

交付後はすぐに当院の受付窓口へお持ち下さい。確認ができましたら、提出月の初日から適応となります。

※上記の申請を行わなかった場合は、医療機関での請求額を支払い後、高額療養費自己負担限度額を超えた分は、支払い領収書を添付の上で高額療養費の申請が可能です。
その場合、2〜3ヶ月後に限度額を超えた分が還付されてきます。

70才以上75歳未満で高齢者医療へ加入している方、または、後期高齢者医療の方

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額は、所得や支給回数等により変わってきます。

住民税非課税世帯 Ⅰ(所得が一定基準にみたないもの) 15,000円
Ⅱ(住民税非課税世帯) 24,600円
一般 57,600円
(4回目以降は、44,400円となります)
現役並み所得者
月額28万円以上、
課税所得145万円以上
80,100円 + 一定限度額を超えた医療費の1%
(4回目以降は、44,400円となります)
申請手順

この場合は認定証を取得する必要はありません。高額療養費適応分は上限額までしか、医療機関から請求致しません。

有効期限

認定証は、年に一度の更新が必要です。
有効期間以降も引き続き減額を受けるためには、再度申請手続きが必要です。