利用できる制度
高額療養費【限度額認定証】
1ヶ月(月始め〜月末)の入院治療費の自己負担額が、定められている限度額を超えた場合に適用されます。ただし、食事代、日用品費、部屋差額代等は除きます。
70歳未満の方
自己負担限度額は、所得や支給回数等により変わってきます。
所得区分 | 自己負担限度額 (3回目まで) |
自己負担限度額 (4回目以降/多数該当) |
---|---|---|
①区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
②区分イ (標準報酬月額53万〜79万円の方) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
③区分ウ (標準報酬月額28万〜50万円の方) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
④区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) |
57,600円 | 44,400円 |
⑤区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) | 35,400円 | 24,600円 |
- ※「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
- ※住民税非課税の方は、「高額療養費限度額適用認定証」と食事代の減額のための「標準負担額減額認定証」を同時に申請することができます。
申請窓口
国民健康保険 | 市町村役場の国民健康保険担当の窓口 |
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政府管掌健康保険 | 全国健康保険協会 |
健康保険組合 | 各組合事業所 |
申請手順
印鑑と医療保険証とマイナンバーカードを持って上記窓口へ行き、申請します。
申請が認証されると、「高額療養費限度額適用認定証」が交付されます。
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交付後はすぐに当院の受付窓口へお持ち下さい。確認ができましたら、提出月の初日から適応となります。
※上記の申請を行わなかった場合は、医療機関での請求額を支払い後、高額療養費自己負担限度額を超えた分は、支払い領収書を添付の上で高額療養費の申請が可能です。
その場合、2〜3ヶ月後に限度額を超えた分が還付されてきます。
70才以上75歳未満で高齢者医療へ加入している方、または、後期高齢者医療の方
自己負担限度額(月額)
自己負担限度額は、所得や支給回数等により変わってきます。
住民税非課税世帯 | Ⅰ(所得が一定基準にみたないもの) | 15,000円 |
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Ⅱ(住民税非課税世帯) | 24,600円 | |
一般 | 57,600円 (4回目以降は、44,400円となります) |
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現役並み所得者 月額28万円以上、 課税所得145万円以上 |
80,100円 + 一定限度額を超えた医療費の1% (4回目以降は、44,400円となります) |
申請手順
この場合は認定証を取得する必要はありません。高額療養費適応分は上限額までしか、医療機関から請求致しません。
有効期限
認定証は、年に一度の更新が必要です。
有効期間以降も引き続き減額を受けるためには、再度申請手続きが必要です。