利用できる制度

入院中の食事代減額

入院したときの食事代は、医療費とは別に自己負担が必要です。
自己負担額は通常1食につき360円ですが、市町村民税非課税世帯の方は、各種申請窓口で交付された「標準負担額減額認定証」を医療機関の受付窓口へ提示して頂くと、入院したときの食事代が減額になります。

入院中の食事代(1食あたり)

区分 標準負担額
一般(下記以外の被保険者) 360円
世帯全員が市町村民税非課税の人 90日以内の入院(過去12ヶ月の入院日数) 210円
91日以上の入院(過去12ヶ月の入院日数) 160円
公的年金収入が80万円以下及び老齢福祉年金
受給者である70歳以上の方
100円

申請窓口

国民健康保険市町村役場の国民健康保険担当の窓口
政府管掌健康保険全国健康保険協会
健康保険組合各組合事業所

申請手順

印鑑と医療保険証とマイナンバーカードを持って上記窓口へ行き、申請します。
※過去1年以内に90日を超える入院がある方は、入院日数が90日を超えることが分かる領収書もご準備下さい。
申請が認証されると、「標準負担額減額認定証」が交付されます。

交付後はすぐに当院の受付窓口へお持ち下さい。確認ができましたら、提出月の初日から適応となります。

有効期限

認定証は、年に一度の更新が必要です。
有効期間以降も引き続き減額を受けるためには、再度申請手続きが必要です。