利用できる制度
入院中の食事代減額
入院したときの食事代は、医療費とは別に自己負担が必要です。
自己負担額は通常1食につき360円ですが、市町村民税非課税世帯の方は、各種申請窓口で交付された「標準負担額減額認定証」を医療機関の受付窓口へ提示して頂くと、入院したときの食事代が減額になります。
入院中の食事代(1食あたり)
区分 | 標準負担額 | |
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一般(下記以外の被保険者) | 360円 | |
世帯全員が市町村民税非課税の人 | 90日以内の入院(過去12ヶ月の入院日数) | 210円 |
91日以上の入院(過去12ヶ月の入院日数) | 160円 | |
公的年金収入が80万円以下及び老齢福祉年金 受給者である70歳以上の方 |
100円 |
申請窓口
国民健康保険 | 市町村役場の国民健康保険担当の窓口 |
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政府管掌健康保険 | 全国健康保険協会 |
健康保険組合 | 各組合事業所 |
申請手順
印鑑と医療保険証とマイナンバーカードを持って上記窓口へ行き、申請します。
※過去1年以内に90日を超える入院がある方は、入院日数が90日を超えることが分かる領収書もご準備下さい。
申請が認証されると、「標準負担額減額認定証」が交付されます。
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交付後はすぐに当院の受付窓口へお持ち下さい。確認ができましたら、提出月の初日から適応となります。
有効期限
認定証は、年に一度の更新が必要です。
有効期間以降も引き続き減額を受けるためには、再度申請手続きが必要です。