利用できる制度
傷病手当金
健康保険等の被保険者が病気やけがのため仕事を休み、給料が減ったりもらえなかった場合にこれを補い生活の安定を図るための手当金で、次の5つの条件がそろったときに支給されます。
受給の要件
- 病気・けがのため療養中(自宅療養を含む)であること
- 仕事ができないこと(労務不能)
- 4日以上仕事を休んでいること(3日続けて休んだ後の4日目から支給されます)
- 給料がもらえないこと(給料をもらっていても傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます)
- 病気・ケガが勤務中や通勤途中に原因があるもの(労災保険診療)でないこと
支給される金額
休業1日につき、標準報酬日額の2/3相当が支給されます。
※尚、同時に事業主から報酬の支給を受けた場合や、老齢年金・障害厚生年金・障害基礎年金等を受けられるようになった場合には、傷病手当金のほうが高額な場合に限り、その差額が傷病手当金として支給されます。
支給期間
支給開始日から、1年6カ月の範囲で支給されます。
申請手続き
全国健康保険協会または健康保険組合にて「傷病手当金請求書」を受け取り、事業主の証明と医師の意見書を添えて各担当窓口に提出します。
傷病手当金を受けている途中で退職した場合
1年以上の健康保険等の被保険者期間があり、すでに傷病手当金を受けている本人が退職した場合、その病気やケガのため引き続き働ける状態でないときは、傷病手当金の支給開始日から1年6ヵ月間は引き続き支給されます。