利用できる制度

障がい年金

病気やケガの為に障がいを抱え、日常生活・就労の面で困難が多くなった時に支給される年金です。この“障がい年金”を活用することで経済的な基盤を整え、ご本人が安心して生活し、必要な治療やリハビリを受けたり、個人の状況に応じた就労を支えていくことが可能になります。

対象者

20歳以上の方で、初診日から1年6ヵ月以上(※障害認定日)経過しており、下記の3つの受給要件をすべて満たしている方が対象です。

※障害認定日とは、、
障がいの状態を定める日のことで、その障がいの原因となった病気やケガについての初診日から1年6ケ月を過ぎた日、または1年6ケ月以内にその病気やケガの症状が固定した日をいいます。
障がいの部位や内容によって症状固定の認定日は以下のように変わります。

  1. 人工透析療法を行なっている場合:透析導入後3ヶ月経過した日
  2. 人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合:そう入置換した日
  3. 心臓ペースメーカー、植込み型除細動器(ICD)または人工弁の装着をした日
  4. 人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合:造設または手術を施した日
  5. 切断または離断による肢体の障害の場合:原則として切断または離断した日
  6. 喉頭全摘出の場合:全摘出した日
  7. 在宅酸素治療を行なっている場合:在宅酸素療法を開始した日
  8. 脳血管障害の場合:6ヶ月を経過した後の症状固定日

受給要件

  1. 加入要件〜初診日に年金加入していることが必要です。
    ⇒初診日に加入していた年金の窓口(各市町村役場、年金事務所、各組合など)で確認できます。
    *年金加入は20歳からの為、20歳以前に初診日がある場合は、加入要件はありませんが、本人の所得により支給が制限される場合があります。
  2. 納付要件〜初診日までの期間の2/3以上、納付していることが必要です。あるいは、平成18年3月31日以前に初診がある場合は、直近1年納付していることでも可能です。
    ⇒各市町村役場、年金事務所、各組合などで確認できます。
  3. 障がい状態要件〜障がい年金に該当する病気の状態であることが必要です。
    ⇒診察時に主治医に確認が必要です。

申請窓口

障がいの原因となった病気やケガについて、初めて病院へ受診した日(初診日)に加入していた年金の種類により、申請窓口が異なります。

国民年金市町村役場の国民年金担当窓口
厚生年金年金事務所
共済年金各共済組合

申請手続き

  1. 上記の受給要件をすべて満たしていることを確認します。
  2. 受給要件が該当していれば、上記の申請窓口にて下記の必要書類を受け取ります。
    1. 受診状況等証明書
    2. 診断書 (遡及請求の場合は2枚必要)
    3. 病歴・就労状況等申立書
    4. 裁定請求書
    5. 申請に必要な書類リスト(戸籍謄本等の必要書類が書いてあるリスト)

    ※上記書類を一度に渡されず、「受診状況等証明書」を提出した際に残りの書類を渡される場合もあります。

  3. 「受診状況等証明書」の記載を初診時の病院に依頼します。
  4. 「診断書(現症)」の記載を当院の“総合受付窓口”に依頼します。
    当院の障がい年金の診断書料は1枚につき5,000円(消費税別)です。
    ※遡及請求の場合は、障害認定日に受診していた病院にもう1枚の診断書の記載を依頼します。

    遡及請求とは…
    “初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点に各要件を満たしていたと推測されるが、なんらかの理由で請求しなかった場合に、障害認定日から1年以上経過した後で障害認定日時点に遡って請求する”ことです。ただし、遡って認定された場合、年金の支給は5年前までしか遡れません。

  5. 「病歴・就労状況等申立書」を記載します。(記入のしかたは申請窓口にご確認下さい)
  6. 「裁定請求書」の記載をします。(記入のしかたは申請窓口にご確認下さい)
  7. 必要書類がすべて揃ったら、申請窓口へ書類を提出し、申請します。
  8. 申請後、2〜6ヵ月後に通知が届きます。

年金該当後の手続き

  1. 年に1回、誕生月にハガキでの現況届を提出します(20歳以前に初診がある方の場合は、誕生月に関係なく毎年7月が提出月です)。
    ※提出が遅れると、年金支給が止まってしまう可能性がある為、注意してください。
    ※年金事務所が住民基本台帳ネットワークシステムで本人の現況確認ができる方は、ハガキの現況届は郵送されないため、年に1回の提出は不要となります。
  2. 障がい年金に該当すると、年金証書が郵送されます。届いた年金証書は大切に保管して下さい。
  3. 1〜5年に1度(個々人によって異なる)、診断書付きの現況届を提出します。次回の診断書提出時期については、年金証書で確認しておきましょう。
    ※提出が遅れると、年金支給が止まってしまう可能性がある為、注意してください。