利用できる制度
精神障がい者保健福祉手帳
精神障がいのある方が一定の障がいの状態にあることを証明するとともに、様々な福祉サービスを受けるための手帳です。これにより、精神障がいのある方が自立して生活し、社会参加するための手助けとなります。
対象者
軽度の神経症や心身症などの一部の病気や、知的障害などを除き、精神障がいのために日常生活や社会生活にハンディキャップを抱える方が対象です。初診日から6ヵ月以上経った日から申請できます。
申請手続き
下記の必要書類を用意して、各市町村役場窓口(飯塚市であれば、障がい者福祉課)にて申請を行ないます。
申請に必要な書類
- 申請書
- 印鑑
- 写真(たて4cm×よこ3cm) 脱帽し1年以内に撮影したもの
- 添付書類(ア・イのいずれか一つ)
ア.診断書(精神障がい者保健福祉手帳用) *当院の診断書料は5,000円(消費税別)です。
イ.年金証書のコピーと同意書(年金の等級確認を行なうための同意書) -
マイナンバーカード
有効期限
手帳の有効期限は2年です。申請に基づき2年ごとに障がいの状態を再認定し更新します。
(有効期限の3ヵ月前から更新の手続きが可能です)
障がい等級
精神障がい者保健福祉手帳の等級は1級から3級までです。
主なメリット
- 西鉄バス・電車の運賃の割引
- タクシー運賃の割引
- 生活保護の障害者加算(1、2級のみ)
※加算の取り扱いについては、担当の保護課のケースワーカーにご確認ください。 - 重度障がい者医療費支給制度(1級のみ)
- 税制上の優遇措置
- 携帯電話基本料金の割引
- 公的施設の利用料減免
詳しくは各市町村役場担当窓口にお問い合わせ下さい。