利用できる制度

重度障がい者医療

重度の障がいを抱えた障がい者に対し、病気や怪我で病院を受診した際の医療費の一部を助成するものです。

対象者

国民健康保険や社会保険、後期高齢者医療に加入し、以下の障がい要件に該当する方です。

障がい要件

  1. 精神保険福祉手帳1級の交付を受けている方
    ※精神科病床への入院料は助成対象外です。通院費や精神科病床以外の入院料が助成の対象となります。
  2. 身体障がい者手帳1級または2級の交付を受けている方
  3. 療育手帳のA判定の交付を受けている方
  4. 重複障がいで、身体障がい者手帳の3級かつ療育手帳B判定の交付を受けている方
  5. 障がい年金1級で傷病名が知的障がいおよび精神発達遅延の方

 

※障がい要件を満たしていても、所得制限により対象外になる場合もあります。所得制限の詳細についてはお住まいの各市町村役場へご確認ください。

助成の対象範囲  *福岡県の場合

医療機関(病院・調剤薬局等)で保険診療にて自己負担した額です。ただし、所得に応じて、以下のように自己負担の月額上限額が設けられます。※飯塚市・嘉麻市・桂川町の方は自己負担はありません。

  外    来500円(ひとつの医療機関につき)
  
  入    院
・一般所得世帯(市民税非課税世帯)
 1日あたり500円×20日目までの最大10,000円
・低所得世帯(市民税非課税世帯)
 1日あたり300円×20日目までの最大6,000円

※重度障がい者医療の助成対象とならないもの

  • 健康診断
  • 入院時の差額ベッド
  • 入院時の食事代
  • 入れ歯などに特別な材料が使用されたもの
  • その他保険者が保険診療と認めていないもの

申請手続き

重度障がい者医療の助成を受けるためには、申請が必要です。下記の必要書類を持って各市町村役場窓口(飯塚市であれば医療保険課)にて申請してください。

【申請に必要なもの】

  • 医療保険証
  • 印鑑(認印でよい)
  • 障がいの程度を証明するもの(身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳など)

※重度障がい者医療の助成は、申請した月の1日から対象となります。

更新時期

毎年10月に更新手続きが必要です。